May 26, 2011
我が家の外壁塗装対策
購入時に新築住宅だった我が家も築30年経過、さすがに外壁のモルタルの腐敗発生、報酬と一緒に外壁の塗装も必要になります新聞やリフォーム会社の外壁塗装の広告を見ているが、どれが適正価格なのか全く分からないようなところです。今では減少したが、違法建築と違法なリフォーム、数年前に横行していることを知っているので安心することができないからです。注文住宅で家を建てるには、まず土地が必要になっています。ほとんどの土地は業者が買い取り、そこに住宅を建ててしまうことが多いので、なかなか良い土地を探して、そこに注文住宅で家を建てるのは困難です。また、住宅に比べて非常にコストがかかっています。我が家は、少数の注文住宅で家を建てた。
「苦しかったけど、生きていて良かった」。原告・弁護団と政府が28日、基本合意に調印したB型肝炎訴訟。苦しい病と闘いながら、国の責任を追及してきた原告らは、菅直人首相から謝罪を受けると感極まった様子で涙を浮かべた。集団提訴から3年余りで勝ち取った患者救済への道筋。原告らは「ようやくここまで来た」と、法廷では見せなかった穏やかな表情を浮かべた。【金子淳、佐々木洋】
東京・霞が関の厚生労働省で午後2時半から行われた調印式。「提訴後に16人の原告が亡くなった。あまりにも長く、つらい年月だった」。基本合意書に署名した原告団代表の谷口三枝子さん(61)が思いを口にすると、見守る約70人の原告からすすり泣きが漏れた。九州原告団の合原(ごうばる)京子さん(55)は「これまでの国の態度に不安を感じていたが、(母子感染させた息子たちに)ようやくいい報告ができる」とほっとした様子で話した。
式の終了後、原告団は首相官邸へ。菅首相が「原告の皆さんは国の間違いを正したと思ってほしい」と語りかけて謝罪すると、うつむいて涙をこらえる人もいた。
その後、原告5人が首相に心境を述べた。谷口さんは「訴訟が終わっても体からウイルスは消えない。私はB型肝炎患者だと堂々と言える社会を作ってほしい」。東京原告団代表の女性(42)は「抗ウイルス薬の使用を始め、子供が産めなくなった。普通に生きるのが私たちにとっては大変なこと」と訴えた。
北海道原告団代表の高橋朋己さん(58)は入院先の札幌市内の病院から主治医とともに上京した。高橋さんは「これ以上和解手続きを先延ばしされたら、もう生きていないかもしれない。一日も早い手続きを総理に期待してもいいでしょうか」と訴え、菅首相は「しっかりやります」と応じた。
菅首相は面会後、原告一人一人と握手を交わして言葉をかけた。予定の時間を15分以上過ぎても握手を続ける姿に、北海道原告団の清本太一さん(34)は「ここまでやってきて良かったと初めて思えた」と静かに話した。
◇証明書類に震災の影響 「津波でカルテ紛失」相談も
基本合意した枠組みで被害者が救済を受けるには、個別に提訴する必要があり、幼少時の集団予防接種で感染したことの証明や、病状が分かる医療記録の存在が前提になる。しかし、東日本大震災で自宅や医療機関が被災した被害者の中には、必要な書類が失われた恐れがある人もいる。
弁護団には震災後、宮城県石巻市に住んでいた男性患者から「提訴に必要な医療記録やカルテが津波でなくなってしまった」と相談があった。自宅と通院先の病院が津波被害を受けて書類が失われ、今は電子カルテが残っているか照会している最中だという。全国弁護団の奥泉尚洋事務局長は「震災で証拠が失われたという訴えが今後増えるかもしれない」と推測する。
過去の入院記録などが失われると、和解金の額に影響する病状の程度を証明できなくなる恐れもある。治療で症状が治まった慢性肝炎患者は、未発症者と区別がつかなくなる可能性もあるからだ。和解金は慢性肝炎患者が1250万円、未発症者が50万円と大きな差があり、新潟県弁護士会の足立定夫弁護士は「その時は医師や医療関係者の証言から認定を求めなくてはならない」と話す。
被災者は生活再建などに追われて提訴が遅れる可能性もあるが、慢性肝炎患者は発症から20年以上たつと、民法の規定で損害賠償請求権を失い、和解金が大きく減る。震災の影響で遅れていた仙台弁護団の結成は7月となる予定で、被災による提訴の遅れが不利益につながらないよう、国側に働きかけていく構えだ。【金子淳】
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◇基本合意書の要旨
B型肝炎訴訟で原告・弁護団と国が締結した基本合意書の要旨は次の通り。
第1 責任と謝罪
国は、集団予防接種等の際の注射器等の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した被害者に甚大な被害を生じさせ、被害拡大を防止しなかったことについての責任を認め、感染被害者と遺族に心から謝罪する。
第2 和解の手続き・内容
国は、原告の病態等に応じ、和解金を支払う。未発症者(キャリアー)の原告には和解金のほか、定期検査の費用や交通費、原告が出産した子へのワクチン投与の費用などを支払う。
第3 後続訴訟の扱い(略)
第4 和解に当たってのその他の留意事項
当事者双方は、適正・迅速に和解手続きが進行できるよう努力する。国は、和解の手続き・内容等を広く国民に周知する。
第5 恒久対策
国は、肝炎患者が不当な偏見・差別を受けることなく暮らせるよう啓発・広報に努め、検査の推進、医療費助成等必要な施策を講ずる。
国は集団予防接種の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの感染被害の真相究明と検証を第三者機関で行う。
国は原告の意見が(国の)肝炎対策推進協議会等に適切に付されるよう、原告団・弁護団と協議・調整する場を設定する。
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◇B型肝炎訴訟を巡る経緯◇
1948年7月 予防接種法施行
50年2月 旧厚生省が予防接種時の1人ごとの注射針取り換えを告示
53年 世界保健機関(WHO)が連続注射による肝炎感染を警告する報告書
58年9月 予防接種実施規則改正で、1人ごとの針取り換えを明記
70年 B型肝炎ウイルス発見
88年1月 旧厚生省通達で注射筒も交換対象に
89年6月 北海道内の患者5人が札幌地裁に提訴
94年6月 予防接種法改正で、接種が「義務」から「努力義務」に
2006年6月 最高裁が患者5人全員の賠償請求権を認め、国の責任を認定
08年3月 北海道内の別の患者5人が札幌地裁に提訴。その後、福岡、広島など全国10地裁で訴えが起こされる
10年3月 札幌、福岡両地裁が和解勧告
11年1月 札幌地裁が、国が患者らに最高3600万円を払う和解案提示。国と原告が受け入れ表明
11年4〜5月 札幌地裁が追加和解案を示し、原告と国が受け入れ
11年6月 原告・弁護団と国が基本合意書に調印
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