Jan 25, 2009

居抜き物件は、エコなもの

最近、いくつかの分野でも環境に配慮した取り組みや事業が多く展開されています。レストランなどでもメニューは、材料の産地を表示しているか、社会貢献活動報告書の掲載など、様々な場面で環境に対する企業の考えを私たちも目にすることができます。最近注目されている居抜き物件の利用もその一つではないでしょうか。居抜き物件では、リサイクル、再利用を推進する上でも、より広く注目を導入すべきだと思います。
居抜き物件賢明企業があります。これは、居抜き物件に最初から必要なものがインストールされているからです。この場合、通常は何も装備が設置されていないものがより安くなるので、割安感があるが、必要な機器を調達するために必要な手間と時間を考慮してください。結局、居抜き物件のほうがお得になる場合が多いこと。
 ◇不慣れな家事、重い負担 月1回、料理と雑談で息抜き
 自宅で親や妻の面倒を見る「男性介護者」は、全国で100万人を超える。家事に不慣れで、地域社会との関わりも薄いために、重い負担を抱え込んで虐待や無理心中に至るケースも少なくない。行政が有効な支援策を打ち出せない中、介護者同士で交流を深め、助け合っていこうという動きが、道内で広がっている。【片平知宏】
 ■心中しか…
 「もう夫婦で心中するしかないよ」。800キロ先の電話口から悲痛な声が漏れる。
 東京でIT会社に勤めていた小番(こつがい)一弘さん(51)は08年、札幌市で母(80)と2人暮らしをしていた父(79)からSOSの電話を頻繁に受けていた。その5年前から認知症を患う母は症状が悪化し、徘徊(はいかい)や失禁を繰り返した。何とかしたいが、自分にも仕事や家庭がある。しかしその年の秋、伯父の葬儀で、実の兄の死も分からなくなっている母の姿を見て危機を感じた。退職し、東京に妻と2人の子を残して両親と同居した。
 母の介護は予想以上にきつかった。尿や便で汚れた服を着替えさせようとすると嫌がられる。夜中でも「家に帰りたい」と部屋の中を歩き回る。介護の合間の家事も大変で、食事は作り置きのカレーばかりになった。そのうち、父も手足のしびれを訴えるようになり、介護認定の「要支援2」と判定された。
 小番さんはヘルパーの資格を取り「誤ったことを言っても、しかったり訂正したりしない」といった認知症患者への対応を学んだ。介護付きの高齢者賃貸マンションに移り、自分が管理人の職に就くことで、ようやく危機を脱した。「それまでは家庭が険悪な疲労感に包まれていた。両親2人きりだったら、事件が起きていたかもしれない」と振り返る。
 ■仲間がいる
 こうした経験から、小番さんは昨年4月、患者団体や福祉関係者らに呼び掛けて交流会「北海道男性介護者と支援者の集い」を始めた。月1回、ガス会社のショールームを借り、調理師に教わりながら全員で料理を作る。2時間で費用は1000円前後。食事しながらの雑談の時間が、何よりの息抜きだ。最初は数人だった参加者は約30人に増加。「自分には仲間がいる、との思いを共有できたことが最大の収穫」と小番さんは語る。
 東川町でも、08年に男性介護者の自助組織「ぼだい樹の会」が発足。ケアマネジャーら支援者が18人の会員宅を巡回し、毎月定例会を開いて情報を共有する。年4回、そば打ちなどの交流会も企画し、介護者の孤立を防いでいる。
 一方、行政は男性介護者に特化した支援をほとんどしていない。札幌市は09年から、男性向けの介護技術や料理の教室を始めたが、対象は認知症の家族を持つ人に限っている。市は「予算の問題があり仕方ない」としているが、介護者側からは「別の病気でも苦労は同じ。参加させてほしい」との声が上がる。
 ◇増える高齢者虐待 専門家「包括的な支援法を」
 厚生労働省の調査(07年)では、日常的に家族を介護している人は全国で約336万人に上る。それに伴い、高齢者に対する家族の虐待も増えており、09年度は過去最多の1万5615件。介護者に占める男性の割合が約3割なのに対し、虐待する側では息子(41%)と夫(18%)で計6割近くに達する。
 「介護殺人」などの著書がある湯原悦子・日本福祉大准教授(司法福祉論)の調査では、09年に介護が原因で殺人を起こした加害者の約7割は男性だった。「家事負担に加え、地域社会とのつながりが薄く孤立しやすいことが、ストレスを増幅させているようだ」と分析する。
 津止正敏・立命館大教授(地域福祉論)が指摘するのは、介護保険制度上の問題点だ。例えば要介護者を預かるデイサービスは「午前9時〜午後3時」といった時間設定で、送迎などを考慮すると働き盛りの男性が利用できる仕組みになっていない。「今の制度は、介護する人と大黒柱は別、という想定。働いている人の役に立つ介護時間の延長や、家事能力に合わせた支援が必要だ」と訴える。
 介護と仕事の両立が厳しい場合、育児・介護休業法で最長93日間の休みを取ることも可能だが、その間の雇用保険からの給付額は、通常の賃金の約4割にとどまる。湯原准教授は「介護する側に焦点を当て、カウンセリングや男性の家事支援などを制度化した包括的な『介護支援法』を作るべきだ」と提案する。

2月13日朝刊

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